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人材紹介業・有料職業紹介の免許取得時のオフィス基準解説!緩和要件まとめ

    人材紹介業の事務所要件は緩和が続いており、2020年現在ではレンタルオフィスでも有料職業紹介の免許を得ることが可能です。ただし満たしているべきオフィス要件もまだ依然として存在します。事務所要件を解説します。

    人材紹介や人材派遣産業の事業者にとって長らく新規参入の壁となっていたのが、有料職業紹介の免許を取得する際に必要な「事務所要件」でした。

    事務所要件は緩和が続いており、2020年現在ではレンタルオフィスでも有料職業紹介の免許を得ることが可能です。ただし満たしているべきオフィス要件もまだ依然として存在します。

    本記事を参考に、要件を1つ1つ事前に確認してください。

    有料職業紹介事業の許可基準「事務所要件」とは?

    IT

    有料職業紹介事業の許可基準の1つが、事務所要件です。

    平成29年(2017年)の法改正前には「適切な場所に事務所があること」「20㎡以上の面積を有していること」など、免許取得に必要な事務所の条件が細かく決められていました。

    ちなみに「適切な場所に事務所があること」とは、周辺に風俗店などの店舗が無いことを意味しています。

    オフィス契約に当たって、周辺環境を事前に調べておく必要があり、なおかつ面積など他の条件も同時に満たすことが求められていました。

    事務所要件改正前

    office

    平成29年(2017年)の法改正前の、有料職業事業の事務所要件は以下の通りです。

    立地・周辺環境に問題がなく、なおかつ20㎡以上の面積を有した上で「求人者、求職者の個人的秘密を保持し得る構造」を実現するには多くのケースで「賃料が高い」「全面的なオフィス改装が必要」など初期投資がかさみ、新規事業者の参入を困難にしていました。

    1.適切な場所に事務所があること
    周辺に風俗などの店舗がないこと

    2.事務所の所有又は賃貸の名義人と事務所の有料職業紹介事業者が同一であること

    3.20㎡以上の面積を有していること

    4.求人者、求職者の個人的秘密を保持し得る構造であること

    5.求職者が職業安定機関等公的機関と誤認しない

    平成29年に職業安定法が改正

    offfice

    平成29年(2017年)に職業安定法が改正されたことで、免許取得のオフィス基準は大幅に緩和されました。

    具体的には以下の3つの条件を満たしていれば、レンタルオフィスやシェアオフィスなどでも許可を得ることが可能になりました。

    1.職業紹介の適正な実施に必要な構造・設備(個室の設置、パーティション等での区分)を有すること。
    2.他の求職者又は求人者と同室にならずに対面の職業紹介を行うことができるような措置(予約制、貸部屋の確保等)を講ずること。
    3.面談スペースと執務スペースもそれぞれ個人情報が守れる構造になっていること

    注目すべきは、やはり面積に関する要件の撤廃です。

    また「2.事務所の所有又は賃貸の名義人と事務所の有料職業紹介事業者が同一であること」という条件も緩和されています。これらの緩和により、レンタルオフィスやシェアオフィスでの有料職業紹介事業の免許取得も可能になりました。

    法改正により、オフィスへの初期投資の削減ができ、新規事業者にとっては参入リスクが軽減されたことになります

    【最新版】有料職業紹介事業の許可に必要なオフィス基準

    finance

    ここからはより細かく、有料職業紹介事業の許可に必要なオフィス基準を見ていきましょう。

    個室の設置・パーテーション等での区分

    office

    近年は壁やドアを取り払い、間仕切りのない「オープンオフィス」がオフィスレイアウトとして人気です。オフィス全体を見渡せることで開放感が生まれることがメリットとされます。

    ただし、こうしたレイアウトは有料職業紹介事業の許可に必要なオフィス基準としてはマイナスです。「他の求職者又は求人者と同室にならない」など、個人情報に配慮した構造を満たしていると認められないためです。

    意外と見落としがちな注意点としては、個室やパーテーションは「ありさえすればいい」というものではないこと。

    たとえ個室やパーテーションを用意していたとしても、全面ガラス張りなど面談の様子が外から丸見えのデザインは要件を満たしません。

    面談の予約制・貸部屋の確保など

    対面での職業紹介を、個人情報に配慮した構造で行うための要件です。

    会議室など区切られた空間で、面談を予約制かつ対面で行うことが求められています。

    面談スペースと執務スペースの個人情報に配慮した構造

    面談スペースの個人情報に配慮した構造の重要性は、これまでに説明してきた通りです。併せて重要になるのが、執務スペースの構造です。

    有料職業紹介事業の免許取得に際しては、面談スペースだけでなく、執務スペースにおける個人情報管理も重要視されます。

    具体的には「部屋に鍵がついているか」「書類保管向けに、鍵付きのキャビネットがあるか」などがチェックポイントとなります。

    有料職業紹介事業のオフィス・事務所選びのポイント

    office

    法改正以前に比べると、有料職業紹介事業に求められるオフィス要件は緩いものとなりました。

    しかし、継続的な事業運営を目的とするのであれば「免許取得条件を満たすこと」は最低条件としつつ、求職者が足を運びたくなるような立地条件も重要となります。

    オフィス・事務所選びのポイントを見ていきましょう。

    プライバシー保護に配慮した面談スペース・執務スペース

    繰り返しにはなりますが、プライバシー保護に配慮した面談スペース・執務スペースを確保することはオフィスの最低条件です。

    面談向けに独立した会議室を確保しつつ、部屋やキャビネットは必ず鍵付きのものにしましょう。

    アクセスの良さ

    IT業界であれば渋谷近辺、金融業界であれば丸の内近辺など、自社がターゲットとしたい層の人々が集まるエリアにオフィスを設けることがおすすめです。

    求職者にとって馴染みのあるエリアのため、対面での面談日程が組みやすくなるというメリットがあります。

    オフィスの安全性・清潔感

    office

    第三者が無断で出入りすることができるような、セキュリティ対策が緩いオフィスは有料職業紹介事業には適していません。出入り口や各部屋、キャビネットを鍵付きにした上で、ビル全体の防犯体制も契約前に確認しておきましょう。

    またオフィスの清潔感も重要です。

    ビル全体の雰囲気や自社が入居する階の空調や通気性、汚れ、十分な換気ができるかなどを入念にチェックしておくのがおすすめです。

    有料職業紹介事業のオフィス・事務所選びでよくある質問

    経済への影響

    最後にオフィス・事務所選びでよくある質問をまとめました。

    レンタルオフィスやシェアオフィスでも有料職業紹介事業は可能?

    求職者集客方法

    可能です。

    ただし、レンタルオフィスやシェアオフィスのフリーデスクのみを契約し、会議室やキャビネットを確保していない場合は免許を取得することはできません。また執務スペースとして、フリーデスクに加えて個室ブースの契約も必要です。

    レンタルオフィスやシェアオフィスを利用して有料職業紹介事業を行いたい場合は、下記をチェックしてください。

    ・面談スペースに使用可能な共用会議室スペースがあるか
    ・共用会議室スペースは壁やパーテーションで区切られており、他の求職者や第三者と同席しない構造になっているか
    ・執務スペースとして、個室ブースの契約も別途可能か
    ・利用目的を「事務所」として契約可能か

    住居用のマンションやSOHOでも有料職業紹介事業は可能?

    可能です。

    ただし、住居用のマンションやSOHOでは契約条件に「不特定多数の出入りを禁止する」という項目があるケースが少なくありません。

    有料職業紹介事業は「不特定多数の出入り」に該当します。不特定多数の出入りを伴う事務所としての利用が可能な住居用マンションを探しましょう。

    また住居用マンションやSOHOでも、一般的なオフィスやレンタルオフィスでの免許と同じように個人情報に配慮した構造は必須となります。改装を伴う場合は、改装の可否も確認しましょう。

    認可が下りないオフィスの具体例は?

    個人情報への配慮が十分ではないと判断されたオフィスは、有料職業紹介事業の基準を満たさないと判断されてしまいます。

    求職者の個人情報に配慮した構造の面談スペースを確保できない場合は「同じビル内の共用会議室を時間予約して利用できないか」「近隣の貸し会議室を予約して利用できないか」などを検討してみましょう。

    またオフィス選びについて不安点が多い場合は、図面やオフィスの写真を用意の上、厚生労働省の需給調整課に相談してみましょう。

    また人材紹介マガジンを運営しているagent bankでも、人材紹介会社の立ち上げ方やノウハウに関するセミナーを随時開催しています。事業立ち上げを検討中の方は、ぜひご相談ください。

    対面ではなくオンライン中心の人材紹介をする場合のオフィス要件は?

    対面ではなく、ビデオ通話やチャットを用いてオンライン中心の人材紹介業をしたい方もいるでしょう。

    実は、オンラインで人材紹介業を行う場合「対面での面談が存在しない」ことを前もって名言しておくことで、面談スペースなどの要件を満たしていない場合でも免許の交付を得られるケースがあります。

    ただし、対面面談なしの人材紹介業に対する免許交付事例はまだ比較的少ないのが現状でもあります。確実に免許取得を目指したい場合は、まずはレンタルオフィスなどを活用して免許を得ることをおすすめします。

    一方で最初からオンライン専業として免許を得たい場合は、事業計画書など資料を用意した上で厚生労働省の需給調整課に相談してみましょう。

    まとめ

    有料職業紹介事業のオフィス基準について解説しました。

    法改正によって、レンタルオフィスやシェアオフィスでも有料職業紹介事業の免許が取得可能となり、新規参入のハードルが大きく下がりました。

    人材紹介業の立ち上げ・新規参入に少しでも関心がある方は、ぜひ人材紹介マガジンを運営しているagent bankにご相談ください。

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