人材紹介の免許なしに人材を紹介して手数料を受け取るのは違法?気をつけるべき事例まとめ
今回は「人材紹介免許を持たない個人が、他社に人材を紹介して手数料を受け取ることは違法なのか」などについて、紹介します。
例えば、上のケースでは「他社への人材紹介に、反復性があるのかないのか」が議論の焦点の1つです。
このように人材紹介に関する分野には「違法か、違法でないか」の線引きがわかりづらい事例がいくつかあります。
特にこれから新しく人材紹介業を始める方にとっては「よくよく考えてみるとわからない」ということもあるのではないでしょうか。
今回はそのような注意すべき事例について、1つ1つ解説します。
職業紹介事業で起こりやすい違反行為・違法行為とは?
まずは職業紹介事業で起こりやすい違反行為や、違法行為について解説します。
人材紹介免許を持たない法人・個人による職業紹介
まずは「人材紹介免許を持たない法人・個人による職業紹介」です。
人材紹介業を始めるためには、許認可申請が必要。厚生労働省から法律に基づき許認可を得ないと、職業紹介事業の運営はできません。
免許取得の要件は、こちらの記事に詳しくまとめています。2021年最新版の人材紹介の免許取得マニュアルのため、これから人材紹介の立ち上げを検討している方はぜひ参考にしてください。
近年は「リファラル採用」が人材採用のトレンドとなっており、知人・友人間で企業の求人案件を紹介。エージェント経由ではなく、友人経由で他社に転職する人も増えています。SNS経由で知り合った人に案件を紹介され、転職するという人もいるでしょう。
謝礼などが発生しない、純粋な「口コミ経由の転職」には何も問題はありません。しかし、口コミ経由の転職に「紹介者に対する謝礼」が発生する場合「人材紹介免許を持たない法人・個人による職業紹介」との線引きが難しくなっていきます。
記事の後半のケーススタディでより詳しく紹介します。
業務委託による人材紹介業の運営
人材紹介事業者が個人のキャリアコンサルタントと業務委託契約を結び、事業を行うケースです。
正社員のキャリアコンサルタントは、自社の「職業紹介責任者」の元で職業斡旋を行なっていると見做すことが可能です。
一方でキャリアコンサルタントが業務委託の場合、当該コンサルタントはあくまで外部人材であり「職業紹介責任者の監督下にある」と見做すことは難しいでしょう。
人材紹介業は労働集約型のビジネスであり、人件費を中心とする固定費が高止まりしやすいビジネスモデルです。固定費を見直すために、キャリアコンサルタントを変動費に計上できる業務委託の活用を検討する経営者は多いでしょう。
しかし、職業紹介の斡旋にまつわる業務の外部委託は違法となるため注意しましょう。
該当のケースについては、より詳しくこちらの記事で解説しています。
転職エージェントを介さずに求職者を雇用する中抜き行為
最後は視点を変えて「求職者(個人)」「求人者(企業)」のモラルに関する項目を取り上げます。人材紹介事業者は「自社が法を犯すリスク」や「モラルに反する行為をしてしまうリスク」に備えると同時に「自社サービスを利用する個人や企業がモラルに反する行為をするリスク」も検討する必要があります。
その典型的な例が、求人者(企業)が転職エージェントを介さずに求職者を直接雇用する中抜き行為です。
たとえば「面接後に紹介会社を通さず、求人者(企業)が直接求職者(個人)へコンタクトをとる」「勤務開始直後に偽装退職させる」といった事例が挙げられます。
「勤務開始直後に偽装退職させる」ケースは、求人者は人材紹介業者の返還規定を悪用。求職者に偽の退職報告を出させ、自社は返還金を受け取るという悪質性が強いものです。
こうした中抜きは、悪質性が強く、裁判になる事例もあります。
有罪とするには、多くのケースで証拠が少ない
一方で「有罪とするには、多くのケースで証拠が少ない」ケースが多いです。
「面接後に紹介会社を通さず、求人者(企業)が直接求職者(個人)へコンタクトをとる」場合について、考えてみましょう。
「人材紹介会社から紹介を受けた段階では、求人者と求職者の双方がお互いに魅力を感じなかった」ものの、後日、改めて求職者が面接を受け直したところ「双方ともにマッチした」可能性もあります。
求職者と求人者が、意図的に中抜きをしたことを証明することは簡単ではありません。
中抜きに関しては、自社サービスの利用規約に違約金の条項を設けると同時に、自社の顧問弁護士とともに「中抜きが判明し、裁判に発展した場合に自社が勝訴できるだけの材料を揃えること」を常に揃えておくことをおすすめします。
ケーススタディ
ここからはケーススタディとして、よくある事例にそって各違法事例を見ていきましょう。
リファラル採用で他社に知人を紹介し、謝礼を受け取ることは違法?
以下のようなケースについて考えてみましょう。
Aさんには、ITエンジニアの知人のBさんがいます。
Aさんは個人的なつながりのあるC社にBさんを紹介。Bさんは転職が決まりました。
C社の採用担当者から、Aさんに謝礼を支払いたいと申し出があり、Aさんはまとまった金額を受け取りました。
この場合、Aさんが「事業として、職業の斡旋を行なっているのか」が論点となるでしょう。
職業安定法は、業として行われる職業紹介のみを規制するものです。「業として行われる職業紹介」の定義は、反復継続してあるいはその意思を持って行われるもの。例えば一回限りの単発的な職業紹介は違法なものとはされていません。(※1)
AさんがたまたまBさんに適した就職先としてC社を紹介。C社から一回限りの謝礼を受け取るだけならば、職業安定法の規制には抵触しない可能性が高いです。
しかしAさんが他の人にも多くの案件を紹介し、謝礼を受け取る行為を繰り返していた場合には違法性が高いと言えるでしょう。
Aさんが反復性のある人材紹介を行っていたとしても、人材紹介業の免許を取得していれば問題視されることはありません。
もしもあなたの周囲に「転職意思が高い人材」と「採用意欲が高い企業」が多く存在し、両者をマッチングできる手応えがあるならば、人材紹介業の免許を取得することをおすすめします。
自社の人材紹介サービスの運営を、他社に請負契約で発注することは違法?
以下のようなケースについて考えてみましょう。
A社は自社で人材紹介サービスを運営しています。しかし社内で運用体制を確立することが難しく、B社に運営業務を一括して請負契約で発注しようとしています。
この場合、職業安定法32条の10で禁止されている「名義貸し」に抵触すると考えられます。
名義貸しとは、有料職業紹介事業者が自己の名義を持って、他人に有料職業紹介を行わせることを指します。
名義貸しについては、こちらの記事でより詳しく解説しています。
求人者(企業)が人材紹介会社に紹介された個人と、同社を経由せず契約することは違法?
「面接後に紹介会社を通さず、求人者(企業)が直接求職者(個人)へコンタクトをとる」「勤務開始直後に偽装退職させる」といったケースです。
中抜きには、以下のような判例があります。(※2)
山林売却のあっせん契約において、委任者が受任者を介さずに直接第三者に売却したときは、委任者による条件成就の妨害(最高裁判決昭和39年1月23日)。
引用元:弁護士ドットコム
ただし先にも記載した通り、中抜き行為を客観的に証明することは簡単ではありません。そのため中抜き行為に関しては、自社サービスの利用規約にて厳しく規制をした上で、裁判に発展した場合にも勝訴の確率が高まるように客観的な「証拠」を取揃えることを意識しましょう。
まとめ
人材紹介業を運営する中で、抵触してしまいやすい違法行為などについて解説しました。人材紹介業を運営する方は、この記事を参考にモラルを意識したクリーンな運営を心がけましょう!
なお免許取得時には、とても煩雑な要件チェックと、申請書類の準備が必要になります。
下記ツールは、無料で自社が要件を満たしているのかチェックし、申請書類の準備が、質問に回答していくだけで完了するツールです。通常20時間程度申請書類の作成に時間がかかりますが、「レッツ人材紹介」を使えば、たった30分です!完全無料のツールなので、これから免許申請をされる事業者の方は利用してみてください。
(※1)一般財団法人 日本職業協会
(※2)弁護士ドットコム
※当サイトに掲載されている記事や情報に関しては、正確性や確実性、安全性、効果や効能などを保証するものではございません。
編集部では、人材紹介に関する様々な情報を無料で提供しています。お気軽にご登録ください!