人材紹介免許申請時の財産要件をクリアできる資金集めとは
これから人材紹介免許の取得を検討されている企業様、財産要件はクリアされていますか?
有料職業紹介の許認可取得には、財産要件があり、それを満たしていないと人材紹介事業を開始するのに必要な免許申請ができません。
本記事は、これから人材紹介の免許申請しようとしている方々向けに、資金集めの注意点について、解説していきます。
免許取得に必要な資本要件
人材紹介の免許取得には、資産総額から負債を引いた額が500万円を超えている必要があります。それだけでなく、事業資金が現預金で150万円以上が必要です。
とはいえ、とにかく資本金が500万円あればクリアできるという訳ではありません。現預金の中に借り入れなどの「負債」があれば、上記公式に当てはめマイナスされるからです。「負債」の存在を注視する必要があり、現預金が500万円あったとしても「負債」では意味がないのです。ではどのような資金であれば、問題ないのでしょうか。
要件をクリアできる資金の集め方
最も確実な方法は、自己資金で始める方法です。しかし、準備に時間がかかりすぎてしまうため、転職市場のような変化が速い市場では不安が残ります。
まずやるべきは、売掛金や無形資産も含めた、会社の資産を洗い出し、現時点で条件をクリアしていないかチェックすることです。しかし、それでもクリアしていない場合には、外部から資金を調達する必要があります。
そこで、できるだけスピーディーに事業を始める方法として多い方法が、エクイティファイナンスと言われる新株等を発行し、増資によって資金を調達する方法です。スタートアップで、この方法を用いている会社はたくさんあります。この資金は返済の必要がないので、「負債」とは分類されず、500万円全てをエクイティファイナンスで調達していた場合も、免許取得のための要件をクリアすることができます。
そして、最後の方法は個人として借り入れを行う方法です。法人として借り入れを行う場合は「負債」に分類されるので、あくまで個人としてという部分がポイントです。つまり、銀行借り入れなどの金額は、免許取得のおいては一切プラスの要素になりません。あくまで金融機関や知人から、個人として借り入れたお金を会社の資本として増資する場合のみ、条件をクリアできるので、注意しましょう。
クリアできない資金調達方法
前章でも記載しましたが、銀行借り入れであるデットファイナンスは、「負債」に分類されます。創業期には、国の政策金融公庫から借り入れをする事業者が多いのですが、人材紹介免許が交付されてから手続きを開始する方が無難です。
とはいえ、キャッシュが入ってくるまでのリードタイムが長い人材紹介事業を運営する限りは、創業期のお金を借りやすいうちに借りておきたいという経営者が多いとは思います。銀行借り入れを考えている方は、免許申請のタイミングとの兼ね合いを考えて手続きをしましょう。
まとめ
職業紹介免許のの資産集めは、大きな悩みの種でしょう。人材紹介事業を運営することがわかっている場合には、会社の「総資産」の金額と、「負債」の金額のバランスに注意しながら、資金の準備をするようにしましょう。
※追記
どのタイミングでBSをチェックするのかという部分が重要なポイントになります。創業タイミングでは、創業期の資本金が見られます。
<資産要件はどのタイミングのBSで見るか>
1.直前期の年度決算資料に基づく
2.1期目が完了していない場合は創業時のBSに基づく
3.期中での月次決算資料を用いたい場合には税理士による監査証明が必要
まだ創業していない場合には、創業時の資本金が判断基準で、既に創業している場合には直近の決算が判断基準となりますので、資本金が500万円あればクリアできます。
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