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人材紹介(有料職業紹介)事業の「職業紹介責任者」の要件を解説!

    人材紹介事業を運営するには国の許認可が必要で、その中でも重要なのが職業紹介責任者の選任です。本記事では、職業紹介責任者の概要や取得要件について詳しく解説します。

    人材紹介事業(有料職業紹介)を運営するためには、国の許認可を受ける必要があります。その中で必要な条件の1つが、職業紹介責任者の選任です。

    本記事では、「そもそも職業紹介責任者とは」という疑問から、「取得できる人の要件」についても解説していきます。

    人材紹介業の職業紹介責任者とは?

     職業紹介責任者とは

    職業紹介責任者とは、職業紹介事業を運営する事業所が、各事業所毎に選任で置かなければならない、職業紹介事業を正当に運営するための人物のことです。

    職業安定法第32条の14により規定されています。

    上記法案によると、職業紹介責任者は下記事項を統括するために存在するとされています。

    ・求人者又は求職者から申出を受けた苦情の処理に関すること。
    ・求人者の情報(職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の個人情報の管理に関すること。
    ・求人及び求職の申込みの受理、求人者及び求職者に対する助言及び指導その他有料の職業紹介事業の業務の運営及び改善に関すること。
    ・職業安定機関との連絡調整に関すること。

    事業所に1名、そして、職業紹介従事者50名あたり1名以上選任が必要になりますので、事業拡大を見込まれている事業所は、早めに要件を満たしている方の職業紹介責任者講習の受講しておいたほうがよいでしょう。

    人材紹介業の職業紹介責任者になるための要件とは?

    下記に厚生労働省の許可基準の文書から引用して掲載します。

    イ 法第32条の14の規定により、未成年者ではなく、法第32条第1号から第3号までに掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと。

    ロ 次のいずれにも該当すること。

    • 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営む者にあっては同法第3条の登録、質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条に規定する質屋営業を営む者にあっては同法第2条の許可を、それぞれ受け、適正に業務を運営している者であること。
    • 関連特殊営業、同条第11項に規定する接客業務受託営業その他職業紹介事業との関係において不適当な営業の名義人又は実質的な営業を行う者でないこと。
    • 外国人にあっては、原則として、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)別表第一の一及び二の表並びに別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者であること。
    • 住所及び居所が一定しないなど生活根拠が不安定な者でないこと。
      不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
      公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
      虚偽の事実を告げ、若しくは不正な方法で許可申請を行った者又は許可の審査に必要な調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者でないこと。
      国外にわたる職業紹介を行う場合にあっては、相手先国の労働市場の状況及び法制度について把握し、並びに求人者及び求職者と的確な意思の疎通を図るに足る能力を有する者であること。

    ハ 次のいずれにも該当し、労働関係法令に関する知識及び職業紹介事業に関連する経験を有する者であること。

    (イ) 職業安定局長に開催を申し出て、実施団体としての要件を満たしていることが確認された者が実施する「職業紹介責任者講習会」を受講(許可又は許可の有効期間の更新に係る申請の受理の日の前5年以内の受講に限る。)した者であること。

    (ロ) 成年に達した後3年以上の職業経験を有する者であること。

    簡単に要約すると、責任者に該当するような人物であり、23歳以上で職業経験がある、従業員であれば(法人であれば役員でも可)、責任者になることができます。 責任者に該当するような人物ということが曖昧な表現ですが、特に客観的な基準が設けられていないので、自社での判断で問題ありません。

    あとは責任者講習を受けることは必須ですので、早めに受講するようにしましょう。

    人材紹介業の職業紹介責任者には「兼業」ではなれない?

    人材紹介業では、各事業所ごとに「職業紹介責任者」を選任することが義務付けられています。たとえば個人事業主として人材紹介業を開業する場合、自分自身を職業紹介責任者に選任するケースが多いでしょう。

    では自分自身が、他の企業に勤めている場合、自分自身を職業紹介責任者に選任することは可能でしょうか?

    結論から言えば、兼業で職業紹介責任者になることは難しいです。

    職業紹介責任者は「常駐」が原則

    職業紹介責任者は常に「職業安定機関との連絡役」として業務を行う必要があり、事業所への常駐が原則となります。よって職業紹介責任者は、他社の社員や役員、代表をしながら兼業で行うことは基本的にはできません。

    よって人材紹介業の職業紹介責任者は、一部の例外を除いて兼業ではできません。兼業でもできる細かな例については、表を参照してください。

    人材紹介業の職業紹介責任者になれる人・なれない人

    人材紹介業の職業紹介責任者になれる人・なれない人の細かな要件を表にまとめます。

    なお以下の条件は、前提として満たしていることとします。

    ・成人していること
    ・3年以上の就業経験があること
    ・他の会社の社員ではないこと
    ・職業紹介責任者講習会を受講して、証明書の発行を受けていること

    概要 職業紹介責任者への選任の可否
    自社の社員 可能
    他社の非常勤役員など「非常勤」での兼業を行っている自社社員 可能
    他社の代表取締役 不可
    他社からの出向の社員 誓約書があれば可能

    人材紹介業の職業紹介責任者になるために必須。責任者講習とは?

    受講要件さえ満たしていれば、責任者講習を受講することで責任者になることができます。

    ※平成30年1月より理解度試験というものが導入されているので、居眠りや別作業は控えましょう。また、事業運営上に必要な法律の知識についての講義もありますので、しっかりと受講することをおすすめします。

    詳細についてはこちらの記事をご覧ください。

    責任者講習の申込みはこちら

    まとめ

    人材紹介事業の運営には必須となる、「職業紹介責任者の選任対象」についての解説記事でした。

    免許取得が決まった際には、まずは上記条件を確認して、受講資格がある人を専任し、早めに責任者講習を受講しておきましょう。

     

    ※当サイトに掲載されている記事や情報に関しては、正確性や確実性、安全性、効果や効能などを保証するものではございません。

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