

人材紹介事業(有料職業紹介)の運営には、許認可の取得が必要です。(申請書類については、下記記事を参照)
また、国の許認可を取得すると、許可証が発行されます。今回はその許可証について、事業運営に必要なことを解説していきます。
有料職業紹介の許可証とは、許認可申請から約2.3か月で厚生労働省から交付される紙の許可証明書です。
許可証がないと、職業紹介事業の運営はできませんので、事業開始まで余裕を持って申請を行うようにしましょう。
許可証は取得するだけでなく、掲示義務があります。発行され次第、下記規定に従い、掲示するようにしましょう。
第11 職業紹介事業の運営
ハ 職業紹介事業者は、許可証を、その事業所内の一般の閲覧に便利な場所に掲示しなければならないこと。
上記規定の通り、閲覧に便利な場所への掲示が義務付けられております。
多くの事業所では、求職者の目につきやすい面談スペースやオフィスのエントランスなど、求職者の目につきやすい場所に掲示しているパターンが多いので、そちらに掲示するのがおすすめです。
では許可証を紛失した場合は、どのような手続きを踏めばいいのでしょうか。
まずは、速やかに厚生労働省に通知しましょう。(職業安定法第32条の4第3項)その後、下記電子政府の総合窓口ページより、電子申請ができます。
申請から処理実行まで約30日で、再交付が完了するとのことですので、こちらも紛失後は速やかに申請するようにしましょう。
許可証については、掲示義務があることを認識して、しっかりオフィスに提示しておきましょう。またオフィス移転などに伴い許可証を紛失された場合の再交付手続き方法については、しっかり抑えておきましょう。
なお、新規で許可証を申請する場合も、申請書類の準備期間に余裕を持って、事業を開始できるようにしましょう。
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