人材紹介事業の免許取得に必要な資本金の条件とは?
人材紹介事業(有料職業事業)の免許取得には様々な条件があります。
「資本金が500万円必要って聞いたけど、他の細かい条件は?」
「免許取得の資本条件についてもっと詳しく知りたい」
本記事はそんな方向けに、免許取得時の資本金の条件について解説しています。
免許取得時に必要な資本金の規定について
免許取得には、資本要件が存在しています。
健全な雇用の需給調整機能を果たせるよう、消費者(求職者)保護の観点で職安法により規定されており、下記の厚生労働省が出している書面にて詳細条件が明文化されています。
第三一条 厚生労働大臣は、前条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の許可をしなければならない。一 申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
つまり、こちらの資本要件を満たさない限りは、有料職業紹介許認可がおりないので、人材紹介事業を運営することができません。
免許取得時に必要な資本要件について
資本の要件は、厚生労働省から出されている下記文書にて規定されています。
下記より、厚生労働省の許可基準の文書より引用します。
1 法第31条第1項第1号の要件(申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること)
次のいずれにも該当し、有料職業紹介事業を的確、安定的に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
(1) 資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という。)が500万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数を乗じて得た額以上であること。(2) 事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が、150万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上となること。
事業所数が1つの場合は資産総額から負債を引いた額が500万円を超えている必要があります。それだけでなく、事業資金が現預金で150万円以上必要になります。
これから人材紹介会社を創業される場合は、500万円以上の資本金で創業し、現預金をしっかり確保することが必須です。
また、既に会社を所有し、新規事業として人材紹介事業を開始したい場合は、借入れの金額にも注意が必要です。借り入れは”負債”になりますので、負債額を資産が上回るようにしなければいけません。
まとめ
人材紹介の許認可を受けるにあたっては、これから創業の場合は、資本金を500万円以上用意すれば問題ありません。
しかし、既に会社を所有している場合には、決算時の書類を提出するか公認会計士・監査法人の監査証明が必要になります。また、借り入れをしている場合は、資産要件をクリアしているか負債額と資産額の金額を確認する必要があります。
創業直後から、資本要件で免許申請に苦労することがないよう、事前に確認した上、創業時の資本政策を進めていきましょう。
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