人材紹介事業の許可有効期間と取得までの期間
人材紹介事業(有料職業紹介事業)を運営するには、国の許認可が必要です。
「申請してからの免許交付期間はどれくらいなの?」
「1回取得したら、いつまで有効なの?」
本記事はこのような、人材紹介の許可の期間についての疑問にお答えする記事です。
許可申請後の免許交付までの期間について
「事業開始に向けていつ免許申請を済ませればいいのか」という疑問をお持ちの方は多いかと思います。
円滑に事業運営を開始できるように、申請後〜免許交付までの期間を計算しておかなければいけません。その時の厚生労働省窓口の混雑状況など時期により前後はありますが、約2.3か月ほどの申請受理期間があります。
現在では東京都での月間免許申請数も増加し続けており、今後更に申請受理期間が長くなる可能性もあります。事業開始時期に遅れが出ないよう、余裕を持った申請がおすすめです。
許可の有効期間について
許可の有効期間については、新規取得だったのか、更新後なのかによって期間が変わります。それぞれ解説していきます。
新規取得後の有効期間
新規取得後の免許有効期間は通常3年です。
更新の際には、有料無料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第1号)の記入が必要になりますので、早めに準備するようにしましょう。また手数料として、18.000円の収入印紙の添附が必要になります。金額も合わせて把握しておきましょう。
更新後の有効期間
更新後の免許有効期間は通常5年です。
こちらも上記同様に手続きが必要になりますので、更新手続きを忘れないように注意しましょう。
まとめ
新規取得や更新ともに、有効期間や申請からの受理期間は、事業進捗に影響を及ぼすものです。
「免許交付までの期間を計算しておらず、事業が開始できない」
「継続申請をし忘れており、免許を失効して事業が運営できない」
こういったことがないように、定期的に許認可の有効期限については、チェックしておきましょう。
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