人材紹介の許可申請時に必要な事業計画書の書き方ガイド!2019
これから人材紹介(有料職業紹介)の許認可取得を考えられているみなさま、事業計画書の提出を義務付けられているのはご存知でしょうか。事業計画書といっても、投資家や銀行に提出する際に必要になるような、具体的な数値計画などの記載は必要ありません。
では一体、何を記載して提出しなければいけないのでしょうか。
下記記事でも解説したように、数多くの書類の提出必要性がある許認可申請ですが、本記事ではその中の1つである「事業計画書」の書き方について、解説していきます。
許認可申請時に必要な事業計画書とは?
許認可申請時に必要な事業計画書のフォーマットは、下記からダウンロードすることができます。銀行や投資家に提出するような、今後の事業計画を具体的に記載するようなものとは全く異なるものであることには注意が必要です。
あくまで申請時に想定しうる大雑把な計画を提出することを求められています。もう少し具体的に項目を見ていきたいと思います。
基本情報欄
最上部には下記2項目の記入欄がありますが、新規場合には記入の必要はありません。
- 許可・届出番号
- 事業所名
こちらの項目は、情報変更や既に別事業所で届出済の業者に限って、記入が必要な項目です。
年間計画で求められる項目
年間計画の項目で求められる情報には大きく分けて3つの項目があります。
- 区分
- 有効求職者見込数
- 職業紹介の業務に従事する者の数
それぞれ解説していきます。
まず区分についてですが、取扱職種について制限などがある場合に、記載する項目になります。建設業務や港湾運送業務以外の職種は申請さえすれば取扱が可能な項目ですので、全職種で申請している業者が多いようです。特にターゲット職種などは限定しておこなうことが決まっていなければ、全職種で申請することをおすすめします。
次に、有効求職者見込数についてですが、年間の求職者見込数の記載を求められています。特に月間毎の推移を求められているわけではありませんので、大雑把な見込を記載しましょう。参考の数値としては、1エージェント当たりの月間平均面談数が20名程度ですので、年間だと約240名あたりが一般的な人材紹介会社の平均数値です。
最後に、3の職業紹介の業務に従事する者の数ですが、これは人材紹介事業に従事する人数です。現状採用予定の人数も含めて、記入しましょう。これらの数値はあくまで計画数値ということですので、変更があっても問題がない項目です。現状で見込める数値を記入しておきましょう。
資産等の状況
最後に、資産等の状況という項目があります。
一見、入力に手間取りそうな項目ですが、入力が必要なのは個人事業主として、職業紹介免許の申請をする方のみになります。
会社を設立して事業運営される方は、未記入で問題ありません。
まとめ
「事業計画を提出しなさい」と言われてしまうと、どうしても身構えてしまい、後回しにしてしまいそうになりますが、入力が必要な項目は上記の項目のみです。記入自体は10分もかからない書類になりますので、はやめに準備し提出してしまいましょう。
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