人材紹介事業運営に必要な書類について解説
「人材紹介事業運営に必要な免許取得ができた」と安堵されている方々、契約書類などの準備は整っていますか?
求人企業向けの契約書などの契約書類や求人票などの書類も事前に準備しておかなければ、スムーズな事業開始ができません。
本記事では、人材紹介事業の運営に必要な書類について1つずつ解説していきます。また契約書類の雛形などのダウンロードもできますので、ぜひ参考にしてみてください。
基本契約書
1番最初に必要になるのは、求人企業との契約の際に結ぶ「人材紹介に関する基本契約書」です。求職者を紹介するためには、企業の人材に関する情報を預からないと適切な人材の紹介ができないため、企業側からもまず要望されるのがこちらの基本契約書です。
内容自体は、各社大きく変わるものではありませんが、紹介会社によって変わる項目は下記あたりが想定されます。
- 採用成功報酬フィーの料率(一律料金)
- 返金規定
- 支払い期間(請求日支払日)
採用成功報酬金額については、30-35%が相場となっており、未経験職種などでは一律50-70万円という企業様も増えてきています。また、返金規定は、2018年の改正された職業安定法の施行により設定が推奨されていますので、規定したほうが企業側との契約も円滑に進むでしょう。
返金規定については、1か月80%、3か月50%あたりが、相場の返金割合でしょうか。これに加えて、6か月10-15%を設定している会社も多くあります。
求人票
次に必要だと考えられるのが、求人票です。求人票とは、求人企業が求める人材要件や募集内容や勤務条件などが記載された求職者向けの募集概要です。求職者に求人を紹介する際に用いますので、事業運営には必須となる書類です。
職業安定法によって規定されており、記載が必須項目、記載不可項目があります。また、2018年1月から施行された法律によって新しく記載が必要になる項目があったりと、法律によって項目が変更になるので、注意しましょう(下記記事参照)
必須項目や記載不可能な項目以外は、各社カスタマイズ可能です。求職者がより求人について理解しやすいように、カスタマイズすることは独自価値提供ポイントになりうるので、ぜひ工夫してみてください。
内定通知書
こちらは内定が出た際に、企業に発行してもらう書類になります。
請求や支払いが抜けもれなく実行されるように、人材紹介経由で入社が発生したことを証明するためのものです。内定通知書と同じタイミングで求人企業が求職者に発行する書類の「労働条件通知書」は、労働基準法により企業による作成が義務付けられているものです。
企業によっては、内定通知書のフォーマットがない場合もありますので、フォーマット送付の要望を受けた場合は準備して送付しましょう。
まとめ
始めて人材紹介事業を運営される業者の方の中には、多くの書類に戸惑う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、どの書類も事業運営上、必要になってくる書類です。
事業運営途中に、ユーザー(求人企業/求職者)を待たせるようなことがないように、事前に準備しておくようにしましょう。
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