違反すると業務停止命令も!?人材紹介の禁止業務とは?
「許認可がおりたので、事業開始が楽しみ」
「売上が順調に拡大中。更に拡大させていこう」
と意気込んでいるときにこそ、気をつけたいのが法令の遵守です。
有料職業紹介(人材紹介)事業は国の許認可事業ですので、職業安定法にもとづいて健全な事業運営を心がける必要があります。最悪の場合、業務停止命令が出ることもありますので、しっかりと目を通しておきましょう。
職業安定法で禁止されている禁止業務とは?
職業安定法ではいくつか禁止している業務があります。直接的に禁止業務として指定されていなくても、別の法令によって間接的に禁止されている業務があります。
禁止職種の取扱
人材紹介では取り扱ってはいけない職種があることはご存知でしょうか。下記2職種は、通常の人材紹介免許で取り扱うことが禁止されている職種です。
- 港湾運送業務
- 建設業務
職種の特性上から、特別な許可を得ないと紹介のあっせんはできません。全職種対応を求職者に告知している紹介会社も多いと思います。つまりたまたま上記のような禁止職種の求職者から相談が来るケースもあるかと思います。
禁止職種の存在を認識していなかったために、誤ってあっせんすることがないように注意しましょう。
児童の紹介禁止関係
また、下記の職業紹介事業の業務運営要領には、児童の紹介を禁止する文言もあります。
労働基準法第56条の規定により使用を禁止される児童の紹介を行わないこと。
こちらの労働基準法第56条の規定には、下記条文があります。
使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
つまり、15歳以下の求職者の方があっせんを希望してきた場合に、求人を紹介することはできません。このようなケースは事業運営上想定しにくいですが、念のため頭の片隅においておきましょう。
名義貸しの禁止
名義貸しとは、有料職業紹介事業者が自己の名義を持って、他人に有料職業紹介を行わせることを指します。
こちらは職業安定法の32条の10に、規定があります。
「2.3人転職希望者紹介がいて支援したいのだが、免許を取得するほどでもないから、免許貸してほしい」
人材紹介事業を運営していると、免許を持っていない他社からこのようなことを言われることがあるかもしれません。なんらかの契約書を交わしたとしても、こちらは職業安定法32条に抵触する可能性が高いので、気をつけましょう。
業務委託契約で外部社員として個人と契約を交わすパターンが、こちらに抵触するのかという議論がよく業界ではおきています。慣例化されており、身の周りの会社でもこのような契約形態で社員を雇っている会社も多いと思います。しかしこちらも上記法令に抵触する可能性があるという自覚を持って、健全な事業運営に心がけましょう。
紹介予定派遣や派遣
また、求人企業から、こんなことを言われることもあると思います。
「すぐに辞められると困るから、お試し期間として派遣してほしい」
確かに企業側からすると、決して安くない採用費用を使って採用しているので、リスク回避をしたいという意図で、このような発言があることは理解できます。しかし、紹介予定派遣も派遣業に当たるので、人材派遣免許を取得しなければ取り扱うことができません。
また派遣業の免許取得要件は人材紹介業よりも高く、容易に取得できるものではありません。うっかりと違反してしまわないように、注意しましょう。
責任者不在での紹介業運営
免許取得時には必ず紹介責任者をたてる必要があり、責任者がいないと免許取得ができません。こちらは問題ないと思いますが、事業運営後に年月がたった際にはうっかり責任者不在に注意が必要です。
うっかり違反してしまいがちなパターンとしては、責任者が退職してしまい、いつの間にか事業所に責任者が1人もいないまま事業運営をしてしまうパターンです。
紹介責任者が退職してしまう場合は、早めに別の社員に責任者講習を受けてもらい、新規で責任者をたてるなどの対応が必要です。
届け出手数料を上回る額での紹介
こちらも免許取得時から時間がたった頃に、忘れる可能性が高いので注意が必要な項目です。免許取得時に、手数料の上限を届ける必要があります。
「急募ポジションなので手数料50%でもいいのでお願いします」
と求人企業から言われたことがある企業も少なくないのではないでしょうか。
免許取得時に上限手数料を30%で届け出している場合には、手数料50%であっせんすることはできませんので、注意しましょう。
まとめ
本記事では、免許取得時には理解していたとしても、事業を運営する中で忘れがちな禁止業務をまとめました。しっかり法令を遵守し、健全に紹介事業を運営して、求職者と求人企業双方にとって、健全な転職支援をしていけるように注意したいところです。
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