【2023】人材紹介会社の「就職お祝い金」支払いは禁止!最新の職業安定法を解説
2021年4月1日から職業安定法に基づく指針の改正により、人材紹介会社が転職者に支払う「就職お祝い金」が原則禁止になりました。
この指針改正の目的には、求職者をお金で釣ることでサービスの向上に努める取り組みが期待できなくなることや、求職者と人材紹介会社が結託して不正行為をすることを防ぐためといった理由が挙げられます。
今回は、過去に見受けられた「就職お祝い金の支払い」について改めて解説。なおかつ職業安定法の規制対象となったことを受け、罰則についても解説します。
人材紹介会社が「就職お祝い金」を支払っていたのは何故?
人材紹介会社が転職者に対して「就職お祝い金」を支払っていた理由は、自社に仲介を依頼する転職希望者を増やして、手数料収入をアップさせるためです。
紹介手数料は通常、額面年収の25~35%程度が一般的であり、たとえば年収400万円~500万円の人がマッチング成立すると100万円ほどの見込み売り上げが立ちます。
求職者に支払う「就職お祝い金」は、こうした人材紹介会社の広告宣伝費として、自社の売上をアップさせる目的で支払われていたものです。
人材紹介の「就職お祝い金」は、従来はある程度まとまった額でした。今回筆者が調べたところ、過去には「お祝い金」で20万円相当の支払いがされていたケースもあったそう。
2021年4月1日より「就職お祝い金」の支給が禁止に
2021年4月1日から職業安定法に基づく指針の改正により、「就職お祝い金」の支給が原則禁止になりました。
参考:職業安定法に基づく指針|厚生労働省
この指針改正の目的には、求職者をお金で釣ることでサービスの向上に努める取り組みが期待できなくなることや、求職者と人材紹介会社が結託して不正行為をすることを防ぐためといった理由が挙げられます。
禁止となった「就職お祝い金」支給に相当する行為例
職業安定法に基づく指針によって、禁止される「就職お祝い金」の支給に該当する行為例は「社会通念上相当と認められる程度」を超える金銭等の支払いです。金銭以外にも図書券や商品券であったとしても、社会通念上相当を越えていれば、就職お祝い金の禁止の対象です。
「社会通念上相当と認められる程度」とはどのくらい?
「社会通念上相当と認められる程度」とは、個々の事案によって相応しい額が異なるため、明確な基準が存在しない概念です。「10万円の支給は社会通念上相当か否か」というのは細かく定められていません。
就職お祝い金の支給は明確に職業安定法の指針として、罰則対象となったため総じて「現金や商品券の支給そのものを避けるべきである」と言えるでしょう。
「就職お祝い金」の支給に対する罰則は?職業安定法の規定
2021年4月1日から施行された職業安定法に基づく指針により、「就職お祝い金」の支給が原則禁止となり、違反した場合は厚生労働大臣による指導の対象となります(職業安定法48条の2)。
なお、この「指導」以外に具体的にどのようなペナルティが課せられるのかは、指針が定められてから年月が浅いこともありまだ不透明です。
とはいえ指針が表明された以後も多額のお祝い金支給を続けるなど、悪質性が高いと判定された場合は立ち入り検査の対象となるなどより重い行政上の罰則対象となる可能性は高いでしょう。
まとめ
人材紹介会社が支払う「就職お祝い金」は、自社に仲介を依頼する転職希望者を増やして、手数料収入をアップさせるために支払われるものでした。
2021年4月1日に施行された職業安定法に基づく指針により、「就職お祝い金」の支給が原則禁止され、人材紹介会社にとっては違反による罰則が課せられることになります。
あくまで「就職のお祝い」をエージェント側が行うのであれば、お祝いのメッセージを贈ったり、自社サービスを使っていただいたことへの感謝を改めて伝えるといった範疇に留めるのがベターでしょう。
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