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人材紹介契約とは?開業前に知っておきたい仕組みや契約書で定めるべき項目、注意点

    人材紹介業を開業する際、確認すべき基本は「求職者と企業をマッチングし、成立時に紹介手数料を得る」という契約の仕組みです。しかし、職業安定法上の注意点など、細部にも留意が必要です。今回は、開業前に知っておくべき人材紹介契約の概要や注意点について解説します。

    人材紹介業で開業する際、改めてチェックしておきたいのが「そもそも人材紹介契約とはどのようなものか」という点です。むろん「求職者と企業をマッチングさせて、マッチング成立時に紹介手数料を得るものである」という基本は多くの方が把握済みでしょう。一方で細かな点で職業安定法上の注意点などもあります。今回は開業前に改めて知っておきたい、人材紹介契約の概要や仕組み、注意点などを解説します。

    人材紹介契約とは:仕組み、ビジネスモデル

    人材紹介契約とは、前述の通り「企業と求職者のマッチングを、人材紹介会社が斡旋し、マッチング成立時に紹介手数料を受け取る」ものです。雇用契約そのものは、求職者と企業の間で直接結ばれることが一つの特徴。人材紹介会社は「斡旋」の役割を持ちます。このように書くと非常にシンプルな仕組み、ビジネスモデルですが「人材紹介」は実は国内では長らく規制されていた業種でもあります。人材紹介というビジネスの歴史などについては、こちらの記事でより詳しく解説しています。

    なお近年、人材紹介は多様化が進んでいることも事実です。たとえば「フリーランス人材紹介」の場合は、フリーランス人材と人材紹介会社が契約を結んだうえで、人材紹介会社が獲得した業務委託案件を再委託する形でフリーランス人材が業務にあたるケースもあります。業務の実情に合わせた契約書の整備などが求められます。

    人材紹介と人材派遣の違いとは?

    一言で言えば、人材紹介と人材派遣の違いは「労働者の雇用主」によって明確に分けられます。人材紹介は企業と求職者が直接契約を結び、人材派遣では派遣会社と労働者が契約を結びます。

    こちらの記事でより詳しく解説しています。

    人材紹介契約を結ぶ際に契約書に規定すべき主な項目

    人材紹介会社が企業と契約を結ぶ際、基本的には以下のような項目を主に規定する必要があります。

    • 採用成功報酬フィーの料率(一律料金)
    • 返金規定
    • 支払い期間(請求日支払日)

    たとえば取扱い職種や地域の範囲紹介手数料の算出方法返金規定など細かな点を定める必要があるためぜひ参考にしてください。

    人材紹介契約における職業安定法上の主な注意点

    人材紹介の契約書に規定すべき主な項目は上記の通りですが、その他にも様々な職業安定法上の注意点が事業運営にあたって存在します。人材紹介契約のその他の注意点は以下の通りです。

    【前提】人材紹介の許認可を厚生労働省から得る

    まず前提として、人材紹介の許認可を厚生労働省から得る必要があります。人材紹介の免許取得については、こちらの記事を参考にしてください。

    ちなみに免許取得の要件を満たしている場合でも、都道府県の労働局との折衝と本審査、職業紹介責任者講習の受講などを含めると、開業準備から開業までは4か月〜半年程度の時間を要することが多いです。

    【1】手数料・紹介料の規制を順守

    人材紹介の紹介手数料は「理論年収の50%まで」と上限が定められており、市場の相場観としては30%〜35%程度です。

    適切な手数料・紹介料を定め、なおかつ「紹介した人材がすぐに退職してしまった場合」などを想定し、返金規定も整備することで規制を順守しましょう。

    【2】「名義貸し」は禁止

    人材紹介会社が注意すべきことの1つは「名義貸し」。人材紹介会社における名義貸しとは「有料職業紹介事業者が自己の名義を持って、他人に有料職業紹介を行わせること」です。

    名義貸しは職業安定法32条の10で禁止されており、たとえば人材紹介会社をフランチャイズ展開するといったことは現実的にはきわめて難しいです。

    そして注意しなくてはいけないのは、自社(A社)の紹介事業の運営を他社(B社)に請負で発注することや、キャリアコンサルタントの業務委託での登用も「名義貸し」に抵触する可能性があります

    こちらの記事で詳しく解説しています。

    立ち上げたばかりの紹介会社が全ての業務を正社員だけでこなすことが難しい面があるのは、致し方ない面もあります。とはいえ「名義貸し」を行うことは職業安定法に反します。

    つまり人材紹介業の業務委託については「どこからどこまでが名義貸しに抵触するのか」を、自社の法務部や顧問弁護士、また労働局と入念にすり合わせることをおすすめします。

    【3】「就職お祝い金」の支給は禁止

    2021年4月1日に施行された職業安定法の改正によって、人材紹介会社による「就職お祝い金」の転職者への支給は原則禁止となりました。

    求職者集客にあたって「就職お祝い金の支給を訴求した広告をすればいいのでは」というアイデアを思いつく方もいるでしょう。ですが現金は勿論、金券やギフト券でも禁止対象となっています。たとえば「Amazonギフト券を支給する」のもNGのため、ご注意ください。

    【4】一事業所につき一名、職業紹介責任者を配置

    人材紹介会社は、一事業所につき一名ずつ職業紹介責任者を配置する必要があります。たとえば都市部だけでなく、地方にも紹介事業を展開したい際には、その地方ごとに事業所を展開するケースもあるでしょう。すると地方の事業所ごとに職業紹介責任者を配置しなくてはいけません。「一社につき一名」ではなく「事業所ごと」である点にご注意ください。

    まとめ

    今回は開業前に知っておきたい「人材紹介契約」の仕組みや契約書で定めるべき項目、職業安定法上の注意点などを解説しました。なお、職業紹介事業に関する注意点は、紹介する職種やターゲット層によっても細かく異なります。もしも本記事を読み、より詳しく把握したいと感じた人材紹介会社の担当者の方がいれば、人材紹介マガジンを運営する「Zキャリアプラットフォーム」にご相談ください。「Zキャリアプラットフォーム」では人材紹介会社の運営サポートや売上アップに繋がる各種サービスの提供を行っております。相談は無料のため、お気軽にお問い合わせください。

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