【最新版】人材紹介事業のオフィス選定で抑えておくべきポイント
人材紹介事業において、オフィスの選定は事業成功において、重要な意味を持つ意思決定です。
また職業安定法にて事業運営をする上で、必要なオフィス要件が決まっており、把握せずにオフィスを契約してしまうと、無駄にオフィス移転コストがかかってしまうので、事前にオフィス要件の把握は必須です。
本記事では、人材紹介業を運営する上でのオフィス要件について、法律上の条件や選定時の注意ポイントについて解説していきます。
法律で定められた条件
オフィスの要件として、法律により規定されていた条件は下記の通りです。(改訂前)
1)職業紹介を運営するにあたって適切な場所に存在すること(風俗業などのお店が周辺に存在)
2)名義が人材紹介業(有料職業紹介業)を始める名義と同じであること
3)20平米以上の面積を有していること
4) 求人者、求職者の個人的秘密を保持し得る構造であること
5) 求職者が、職業安定機関その他公的機関と誤認を生ずるものでないこと
こちらの規制により、オフィス予算を抑えたい人材紹介会社の多くが、創業時のオフィス選びに苦労していました。
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オフィスビル以外に事務所利用が許可されている物件が少ないこと
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20平米以上の面積を有しているオフィスは、賃料が高いこと
具体的には上記の部分が、大きな障壁となっておりました。しかし、2017年5月の法律の改正により、面積の要件が撤廃され、許可基準におけるオフィス用件が大きく緩和されました。
要件緩和により変わったこと
今回の要件緩和は、創業してまもない人材紹介会社にとっては、すごく大きな意味のある緩和です。
20平米という面積の要件が撤廃されたことによって、レンタルオフィスのようなオフィスでの事業開始が可能になりました。これにより大きくコストを抑えることができ、求職者が面談に来やすい好立地のオフィスを低予算で選べるようになります。
しかし、面積要件が撤廃されたからといって、どんなオフィスでも許される訳ではありません。具体的には、下記の要件を満たしていれば問題ありません。
(1)職業紹介の適正な実施に必要な構造・設備(個室の設置、パーティション等での区分)を有すること。
(2)他の求職者又は求人者と同室にならずに対面の職業紹介を行うことができるような措置(予約制、貸部屋の確保等)を講ずること。
つまり、シェアオフィスであろうとも、面談スペースである会議室が区切らた空間(会議室)でかつ、予約制であれば問題がないと言えます。
さらに面談スペース以外の執務スペースにも注意が必要です。こちらは上記の日本経済新聞社の記事には明示されていませんが、厚生労働省需給調整課に問い合わせてみたところ、執務スペースにも求職者の個人情報などが守られる構造になっているかという点については、チェックしているようです。
面談スペースと執務スペース、それぞれ個人情報が守られる構造になっているのかという観点において、問題がないかチェックするようにしましょう。細かい条件において心配が残る場合には、オフィス契約前に図面などを持って、厚生労働省の需給調整課に相談するようにしましょう。
オフィス選定時のポイントについて
上記のような法律の条件をクリアしていれば、求職者が積極的に面談に足を運びたくなるようなオフィスであるかという点に集中してオフィスを選びましょう。
例えば、「駅から15分離れている」「オフィスへの入り口がわかりづらい」「古く清潔感がない」このようなビルにオフィスを構える人材紹介会社には、求職者が信頼して転職相談をできないかもしれません。
そこで、下記のようなポイントに注意しながら、コストとのバランスをみてオフィスを選定するのがいいでしょう。
- 駅のアクセスの良さ、駅からオフィスへの距離
- オフィスの清潔感、安心感
- 面談スペースのプライバシーの保護
こちらは事業上重要な数値(応募承諾率や内定数etc)に、少なからず影響を与える要素なので、オフィス家賃に大きな差がないのであれば、事業投資だと考え、納得のいくオフィスを選ぶことことをおすすめします。
オフィスの立地について
オフィスの立地は、集客難易度という観点でも重要な意味を持ちます。
例えば、金融業界の求職者をターゲットとする場合、金融業界の会社が多い丸の内周辺の方が求職者が集まりやすいということがいえます。また、ベンチャー系の求職者をターゲットする場合、渋谷発のベンチャー企業が多いエリアにオフィスを構える方が、集客が容易になる可能性は高いのです。
今後の戦略や集客ターゲット層を見越した上で、オフィスを選定するようにしましょう。
まとめ
今後も人材紹介事業所の数は増え続けていきます。
求職者から見た人材紹介会社の見え方というのは、今後の差別化戦略という点においても重要な要素になってきます。求職者から見れば、オフィスも重要なエージェント選定要素の1つであることを意識して、オフィスを選定するようにしましょう。
これから免許申請をされる方で、シェアオフィスで免許申請できるのかの質問をよくいただきます。結論から言うとシェアオフィスでも免許を取得できます。
実際に、人材紹介会社が登録している東京都内のシェアオフィス10箇所をまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
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