人材紹介業・職業紹介の返金規定とは?相場や人材の早期退職時の対応方法
今回は人材紹介業の「返金規定」について解説します。
一般的に人材紹介会社では、紹介した人材が早期退職した場合の求人者(企業)向け補償として「返金規定」を設けています。
返金規定の詳細を1つ1つ見ていきましょう。
人材紹介業・職業紹介の返金規定とは?
手数料の返金規定は、人材紹介会社が企業と契約を締結する際に必ず明記しなくてはいけない事項の1つです。
返金規定を設けることで、企業サイドにとっては「せっかく高い紹介手数料を支払って採用した人材が、すぐに退職した」という不測の事態の際に一定の補償が受けられるようになります。
返金額の割合や具体的な補償内容、返金条項などは人材紹介会社によってまちまちですが、主な補償内容は以下の2通りに分類されます。
返金条項
まずは「紹介した人材が一定期間内に自己都合で退職した場合に、紹介手数料の返金を請求できる」とする条項です。
返金額の割合は、入社から退職までの期間に応じて変動します。
フリーリプレイスメント
フリーリプレイスメントとは「紹介した人材が補償期間内に早期退職した場合、代わりとなる人材を無償で紹介すること」です。
求人者(企業)にとっては退職者の代わりの人材を見つける手間を最小限にでき、人材紹介会社にとっては手数料の返金を避けられます。
早期退職時の返金規定の相場・補償期間
紹介した人材が早期退職した場合の、返金規定の相場と補償期間について解説します。
多くの人材紹介会社は、補償期間を「3ヶ月(90日間)」に定めた上で「1ヶ月以内の退職」と「1ヶ月〜3ヶ月以内」に分けて返金額のパーセンテージを調整します。
しかし、補償の手厚さをセールスポイントとする企業では3ヶ月以上に渡って補償するケースもあります。
入社後1ヶ月(30日)未満
入社後1ヶ月(30日)未満で退職した場合は、手数料の80~100%の返金を行うのが相場です。
入社後1ヶ月(30日)〜3ヶ月(90日)以内
入社後1ヶ月(30日)〜3ヶ月(90日)以内に退職した場合、手数料の50%程度の返金を行うのが相場です。
人材紹介会社によっては「入社後1ヶ月以内」「入社後2ヶ月以内」「入社後3ヶ月以内」と期間を区切り、より細かく返金の割合を定めていることもあります。
入社後3ヶ月(90日)以上
中には「入社後6ヶ月(180日)以内」など長期に渡る補償を提供する人材紹介会社もあります。返金手数料の割合は、企業によって様々です。
人材が早期退職する理由は?
最後に、人材の早期退職のよくある原因や対処法についても1つ1つ見ていきましょう。
紹介先企業とのミスマッチ
もっとも多い早期退職の原因の1つが「紹介先企業とのミスマッチ」。
たとえば「入社前のイメージと入社後の実情に乖離があり、業務に対するモチベーションがなくなった」といった理由です。
ミスマッチによる退職は自己都合退職に該当します。
よって紹介先企業には過失がないため、人材紹介会社の返金規定の対象となります。人材紹介会社としては、返金規定に沿って対応を行いつつ、以後同様のミスマッチが起きないように対策を練る必要があります。
例えば
・求職者とキャリアコンサルタントの面談回数を増やす
・キャリアコンサルタントと営業の連携を強め、キャリアコンサルタントも紹介先企業の働き方や企業文化に対する理解を深める
・求職者に紹介先企業の情報を伝える際、勇気を持ってマイナスの情報も提供する
などが対策として挙げられます。
本人の心身の問題
「紹介した人材が実は重い疾患を抱えており、業務を遂行できる状態ではなかった」などのケースです。
人材紹介会社が「当人の業務遂行能力に問題があることを予見できたにも関わらず、職業の斡旋を行った」ことが明らかな場合には、返金対応だけでなく、紹介先企業に対する損害賠償責任が生じる可能性があります。
とはいえ、個人の疾患などに関する事項は非常にセンシティブな問題なです。同様のケースが発生した場合は、まずは産業医に病状に関する判断を仰ぎましょう。
また契約書に沿った返金対応を進めつつも、その内容を上回る補償が必要と見込まれる際は、紹介先企業と個別にやり取りを行いましょう。
紹介先企業に明らかに過失がある場合は?
「紹介した人材の早期退職理由が、紹介先企業の担当者からのパワハラだった」などのケースです。
紹介先企業の明らかな過失によって早期退職が発生した場合にも返金に応じる必要があるかを判断するためには、まずは返金規定の文言を確認すると良いでしょう。
たとえば「自己都合により退職した場合」にのみ返金されるという規定を定めていた場合、紹介先企業の担当者によるパワハラが「退職勧奨」に相当するものであったかが論点となるでしょう。
日々のパワハラの中で実質的な退職勧奨があったと認められる場合、人材の早期退職は「自己都合」とは必ずしも言えなくなるためです。
まずは自社の顧問弁護士や法務部の判断を仰ぎ、慎重に対応を進めることをお勧めします。
まとめ
紹介した人材が早期退職した場合の求人者(企業)向け補償である「返金規定」について解説しました。
返金規定は紹介先企業に対する補償として非常に重要なものです。一方で、実際に人材の早期退職が発生した場合、返金にとどまらない「損害賠償」などが必要となる可能性もあります。
返金対応が必要となりそうな場面では、自社の法務部や顧問弁護士、産業医などと相談しながら慎重に対応を進めてください。
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