

「職業紹介証明書を発行してください」
人材紹介事業を運営されている方であれば、一度は言われたことのあるフレーズではないでしょうか。もしくは、これから人材紹介事業を運営されていくのであれば、必ず耳にするタイミングがくると思います。
今回はそんなフレーズを言われたときにどう対処すべきなのかを、こちらの記事で解説していきます。
職業紹介証明書とは、職業紹介証明書の発行を希望する求職者が、あなたの職業紹介事業所より、入社が決定した会社に紹介した者であることを証明する、公式証明書です。
こちらの証明書がないと、求職者は「再就職手当」を受けることができなくなるため、入社が決定した求職者から依頼される可能性があることを認識しておきましょう。
特別な準備や書類の準備は必要ないので、自社が転職をあっせんした求職者から発行を依頼された場合は、下記のフォーマットを印刷し署名・捺印するだけで問題ありません。
では、求職者が職業紹介証明書を発行する理由についても解説しておきたいと思います。
ハローワークが、保護している雇用保険の失業等給付の就職促進給付のうち「就業促進手当」として、「再就職手当」「就業促進定着手当」「就業手当」などがあります。
その中の再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合に、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。支給額は、所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額となります。
給付率は残日数によりますが、60-70%給付されるので、手当を受けたい求職者は多いようです。
基本手当を受けるために、再就職するのをためらう若者が出ないように、再就職手当を支給することになったと想像ができます。つまり、短期での再就職によるスピーディーな労働力を生み出すことが、こちらの給付金における国の狙いといえるでしょう。
基本手当の受給資格がある方が受け取るメリットのある手当が、再就職手当です。(基本手当の60-70%が手に入る)
しかし、転職サイトなどの求人媒体ではなく、人材紹介(職業紹介)からの紹介を受けて就職したことが条件となりますので、職業紹介の免許を持っている事業主しか、職業紹介証明書は発行する必要ができません。
依頼された場合は、下記フォーマットから記入/捺印の上、求職者に発行しましょう。
運営事業者は依頼された時に困惑するのではなく、頭の片隅においておくだけで冷静に対応ができ、会社として信頼感の醸成にもつながるかもしれません。
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