

人材紹介事業(職業紹介)は国の許認可事業であり、職業安定法により求職者は保護されています。人材紹介事業者は職業安定法について理解した上で事業を運営する必要があります。
2017年3月31日に職業安定法を含む、「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。それに伴い、人材紹介事業を運営する事業者は、2018年の1月1日から事業運営のルールにいくつか変更がありますので、人材紹介事業者はいくつかの対応策を講じる必要があります。
本記事では職業安定法の改正によって、人材紹介事業者はどのような対応をする必要があるのか、対応必要箇所を抜粋して解説していきます。
人材紹介事業者は、これまでの年1度の労働局への報告に加えて、下記の厚生労働省が運営する「人材サービス総合サイト」から追加項目の報告を行う義務ができました。
下記が、主な報告事項となります。こちらの項目において報告時期が来た時に、できるだけ簡単に報告ができるように、今からデータを取得する管理方法を構築するなど、対応しておくのがおすすめです。
下記リンクの「人材サービス総合サイト」から報告します。
報告時期については、下記の通りです。上記の項目一覧の(1)(2)については、毎年4月の1ヶ月間に報告、(3)(4)については、毎年10月〜12月に昨年度の退職期間を集計し報告します。
とはいえ、4月と12月は求職者の転職活動が活発になる時期ですよね。この時期の報告業務に時間リソースを使いすぎることになり、人材紹介事業に支障が出ないように事前に準備を進めておくようにしましょう。
また求職者に対しては、下記事項を明示することが義務付けられました。
それぞれ義務の”レベル感”が違いますが、求人票に明記できるように、各新規求人企業に対するヒアリング項目に追加しましょう。また、既存の求人票についても、再度求人企業へのヒアリングを実施し、修正対応済みの求人票を求職者に開示できるように、追加で情報を取得しましょう。
こちらは義務になります、確実に取得して記載するようにしましょう。
こちらは義務という表現は使われていませんが、明示すべきとのことなので、情報取得して記載しましょう。
こちらも報告時に簡単にデータが抽出できるようにしておくことが必要です。今から準備して、報告時に時間をかけずに報告できるようにしておくことが望ましいです。
下記は今まで同様の報告タイミングで、追加で報告すべきこと、報告内容が変更になったものの一覧です。取得しなければいけない情報が増えているので、こちらも合わせて確認して、取得するようにしましょう。
求職者ができるだけ長く働けるよう、新たに遵守事項が追加されました。責任者の方は、下記項目を遵守できるように、チェックして紹介事業従事者に周知しましょう。
1事業所に必ず必要な職業紹介責任者にも遵守すべき項目が追加されました。
退職などにより、責任者が不在ではないかも含めて再度チェックしましょう。
こちらは全て2018年1月から施行済みの法案です。
みなさんご対応済みでしょうか。後回しにしてしまうと事業運営上の重要な時期に、報告時に多大な時間リソースの投下と精神的ストレスにより、大きな負担を強いられることにすることになります。
もっとも時間をかけるべきは求職者との対話の時間であり、そのためにもできる限り他の業務は効率化しなくてはいけません。
最近では、求人開拓を行わずに人材紹介ができる
求人データベースも出始めています。
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