派遣3年ルールとは?例外や抜け道はある?
今回は、主に派遣会社の担当者向けに「3年ルールの抜け道」を解説します。
派遣の3年ルールとは、同じ職場/部署で派遣として働ける期間は「最大3年間まで」という縛りのこと。とはいえ、実際には優秀な派遣社員は「3年を超えて派遣先で就業させたい」ことも多いでしょう。
結論から言えば、部署を異動させるか「正社員」もしくは「パート」に切り替えて紹介手数料を受け取るのがベストです。1つ1つ「抜け道」に関して、解説します。
派遣の「3年ルール」とは
派遣の3年ルールとは、前述の通り「同じ職場/部署で派遣として就業できる期間」の縛りのことです。
派遣の3年ルールは、2015年の法改正によって制定されました。ルールの導入目的は、主に以下の2点です。
・派遣先企業に対し、同一事業所・部署で3年間働いた派遣社員を正社員として雇用する努力を促す
・派遣社員が無期雇用を希望する場合、派遣元企業に対し、該当スタッフの無期雇用への転換を促す
法改正の詳細や、3年ルールの更なる詳細は以下の記事でも解説しています。
派遣「3年ルール」の4通りの抜け道
派遣会社としては、優秀な派遣社員は「3年を超えて就業させたい」ケースも多いでしょう。抜け道には主に4通りが存在します。
部署を異動する
派遣の3年ルールは、派遣社員が「同一事業所・部署で3年間働いた」場合に適用されます。つまり派遣社員が別の事業所や部署に異動することが、1つの対策となります。
大企業の場合、近隣の地域に複数の事業所があることも珍しくありません。「事業所が変わるだけで仕事内容が変わらない」場合、派遣社員自身にとっても、新たな環境に馴染みやすいでしょう。
一方、部署が変わる場合は「仕事内容も大きく変わる」ことが多いです。この場合、派遣社員自身のキャリアも踏まえると「正社員」もしくは「パート・アルバイト」に転換することも検討すべきでしょう。
無期雇用の派遣社員への切り替え
派遣元で無期雇用されている場合、派遣社員は3年ルールの対象外となります。
無期雇用派遣とは、労働者(個人)と派遣企業が期間に定めのない雇用契約を結ぶことを指します。通常は派遣会社との契約が通算5年を超えたタイミングで、無期転換ルールに基づき無期雇用派遣(常用型派遣)契約に切り替えることが多いです。
無期雇用は、有期雇用に比べて収入の安定性は増します。一方で「派遣元企業側」「派遣社員側」それぞれにデメリットもあります。
派遣社員側のデメリットは「紹介された案件を断れなくなる」こと。無期雇用の派遣案件は「配属指示」を意味します。働き方の自由度は小さくなります。
派遣元企業側のデメリットは、派遣契約終了時にも雇用が継続するため「人件費の高騰」が予測されること。派遣会社の利益率は「1.2%」とも言われています。派遣元企業にとっては、派遣社員を次から次へと無期雇用に切り替えていくというのは現実的に難しいでしょう。
派遣先のパート・アルバイト扱いに変更する
ここからは派遣会社(派遣元)が、派遣先へと「人材紹介」を行うパターンです。
まずは派遣社員を、派遣先企業の「パート・アルバイト」へと転換するもの。人材紹介というと「正社員」をマッチングするものというイメージが強いですが、実際にはパートやアルバイト人材の紹介も可能です。
派遣元企業との雇用契約ではなく、派遣先との直接契約に切り替えることで3年ルールの対象から外れます。ただし、派遣元が「紹介」によって手数料を受け取るには注意点があります。詳細は後述します。
派遣先で正社員となる
パート・アルバイトと同様に、派遣先で正社員となることでも3年ルールの対象外になります。
こちらも派遣元が紹介手数料を受け取るには、注意点があります。
【派遣会社向け】派遣社員を派遣先の直接雇用に変える際の注意点
最後に、派遣社員を派遣先の「アルバイト」「正社員」など直接雇用に切り替える際の注意点を解説します。
特に派遣会社の場合、紹介手数料を受け取ることなく「派遣先の直接雇用」に切り替えると自社の売上がマイナスになるだけです。つまり、紹介手数料を受け取ったうえでの切り替えが可能かが論点となるでしょう。
派遣社員を「派遣先の正社員」に変更する場合、紹介手数料は受け取れる?
派遣業の許認可とは別に「人材紹介業」の許認可を取得することで、紹介手数料の受け取りが可能です。
自社で契約している派遣社員を「派遣先企業」に紹介し、紹介手数料を受け取ることは「有料職業紹介」に該当するためです。人材紹介業のマージンの相場は、求職者(個人)の理論年収の30%。派遣社員が年収300万円の場合、90万円~100万円の見込み売り上げが立ちます。
また派遣会社にとっては、人材紹介業の許認可を取得することで紹介予定派遣を手掛けることも可能になります。事業の幅を広げる意味で、人材紹介業の許認可取得は価値があります。
派遣社員を「派遣先のパート・アルバイト」に変更する場合、紹介手数料は受け取れる?
正社員と同様に、派遣会社が人材紹介業の許認可取得を済ませていれば可能です。
ただしアルバイトの場合、紹介先企業にとって「フルタイムで働くとは限らない」「早期退職のリスクも比較的大きい」といった理由から、マージンの相場が低下することが多いです。一件当たりのマッチングの売り上げが、10万円前後ということもあります。
売上が小さいのであれば、自社の無期雇用に切り替えた方が有利なケースもあるでしょう。紹介を行うか、慎重な検討も必要です。
まとめ
派遣の3年ルールの「抜け道」と、派遣先企業に紹介して手数料を受け取るためのチェックポイントを解説しました。派遣会社の担当者の方は、人材紹介業の許認可取得も含めて3年ルールへの対応方法を検討する材料にしてください。
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