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ノウハウ
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【最新】特定求職者雇用開発助成金とは?概要と対象者、申し込み方法

    人材紹介の大きなトレンドは「ハイクラス層」と「未経験者層」。この未経験者層の亜種に相当するのが、高齢者やシングルマザー、また氷河期世代といった層。

    これらの層の採用については、厚生労働省が事業主に対して助成金を支給しています。つまり人材紹介会社にとっては、求人者(企業)に対して助成金活用をセットに新規採用を提案する余地があります。

    今回は「特定求職者雇用開発助成金」について解説します。本助成金は民間の職業紹介事業者経由の紹介でも、助成金の対象となります。

    なお今回紹介するもの以外の助成金については、こちらの記事で網羅的にまとめているのでぜひ参考にしてください。

    特定求職者雇用開発助成金とは

    特定求職者雇用開発助成金とは、失業の予防や雇用機会の拡大を目的とした助成金です。冒頭で述べた通り、高齢者やシングルマザー、氷河期世代などを対象に12のコースが用意されています。

    代表的なコースには以下が挙げられます。特に「就職氷河期世代の安定雇用」や「シングルマザーなどの層の活用」は、対象者に比較的若い世代も含まれるため、注目度が高いです。

    ・就職氷河期世代安定雇用実現コース
    ・特定就職困難者コース
    ・生涯現役コース
    ・被災者雇用開発コース
    ・生活保護受給者等雇用開発コース

    特定求職者雇用開発助成金「特定就職困難者コース」の例

    まず、具体的な例として「特定就職困難者コース」をご紹介します。

    特定就職困難者とは、主に高齢者やシングルマザー(母子家庭の母親)、障害者といった方を指しています。本助成金はこうした方を採用する事業者に対する助成金です。

    対象労働者と支給額などは「短時間労働者」「短時間労働者以外」の2通りに分けて、それぞれ定められています。なお短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の労働者のことです。

    短時間労働者の支給額

    短時間労働者の支給額は以下の通りです。なおカッコ内の金額は、中小企業以外の事業者への支給額。大まかに「大企業か」「中小企業か」で支給額が異なり、後者の方が支給額が多いです。

    対象労働者 支給額 助成対象期間 期間ごとの支給額
    高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 60(50)万円 1年 30万円×2期(25万円×2期)
    身体・知的障害者 120(50)万円 2年(1年) 30万円×4期(25万円×2期)
    重度障害者など 240(100)万円 3年(1年6か月) 40万円×6期(33万円×3期)

    短時間労働者以外の支給額

    短時間労働者以外の支給額は以下の通りです。こちらもカッコ内は中小企業以外への支給額の場合です。

    対象労働者 支給額 助成対象期間 支給額
    高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 40(30)万円 1年 20万円×2期(15万円×2期)
    障害者 80(30)万円 2年(1年) 20万円×4期(15万円×2期)

    支給要件

    支給要件は以下の通りです。雇い入れる事業者側が支給要件を満たす場合は労働局もしくはハローワークに問い合わせの上、手続きを行いましょう。

    ・雇用の方法:ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇用すること
    ・雇用の保証:雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用し、継続して雇用することが確実であると認められること

    より詳細な要件は、以下のパンフレットにまとまっています。合わせて目を通すと良いでしょう。

    ・雇用関係助成金共通の要件(https://www.mhlw.go.jp/content/000497181.pdf)

    特定求職者雇用開発助成金「就職氷河期世代安定雇用実現コース」の例

    続けて「就職氷河期世代安定雇用実現コース」についてもご紹介します。

    人材紹介 不景気

    就職氷河期世代とは、一般的に1991年のバブル崩壊以降に不景気の影響で正規雇用の機会を逃し、キャリアの形成が困難となった層を指します。

    特定求職者雇用開発助成金では、具体的に「1968年(昭和43年)4月2日から1988年(昭和63年)4月1日までの間に生まれた方」と定義しています。もっとも若い層で、2023年時点で35歳前後です。

    こうした氷河期世代の方の雇用機会を創出することを目的とするのが、本助成金です。

    支給額

    支給額は以下の通りです。支給総額が50~60万円とある程度まとまった額となるため、助成金の利用を前提とした採用を人事担当者に提案する余地が生まれやすいでしょう。

    企業規模 対象期間 支給額(一期) 支給額(二期) 支給総額
    大企業 1年 25万円 25万円 50万円
    中小企業 1年 30万円 30万円 60万円

    支給要件

    支給要件は以下の5つです。この5つを全て満たす場合、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介による採用に対して助成金が支給されます。

    ・1968年(昭和43年)4月2日から1988年(昭和63年)4月1日までの間に生まれた方
    ・雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下の方
    ・雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者等として雇用されたことがない方
    ・ハローワークなどの紹介の時点で安定した職業に就いていない方でかつ、ハローワークなどにおいて、個別支援等の就労に向けた支援を受けている方
    ・正規雇用労働者として雇用されることを希望している方

    より詳細な支給要件は、特定求職者雇用開発助成金の公式サイトも参考にしてください。

    ・特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)

    特定求職者雇用開発助成金への申請方法

    求人者(企業)が特定求職者雇用開発助成金に申請する場合、受給までの流れは以下の通りです。

    1.ハローワークや人材紹介会社から人材の紹介を受ける
    2.対象の労働者を雇用する
    3.労働局やハローワークに第一期分の申請を行う
    4.審査
    5.支給の決定

    第二期分以降は、3~5の手順を繰り返します。実際にハローワークや人材紹介会社から紹介を受けた際は、申請の流れを労働局やハローワークの窓口で担当者ともすり合わせておくとよいでしょう。

    まとめ

    今回は「特定求職者雇用開発助成金」について紹介しました。
    本助成金は高齢者、シングルマザー、就職氷河期世代の雇用の促進を目的としたものです。そしてハローワークの紹介だけでなく、民間の人材紹介会社からの紹介であっても助成対象となる点が大きな特徴です。
    未経験層の就職・転職の斡旋の際には、助成金の利用を提案する余地があるかもしれません。

    なお本助成金以外の助成金は、以下の記事で紹介しています。ぜひ参考にしてください。

    ※当サイトに掲載されている記事や情報に関しては、正確性や確実性、安全性、効果や効能などを保証するものではございません。

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