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人材紹介事業運営に関連する法律「職業安定法」について解説

人材紹介事業を運営する上では、職業安定法を順守する必要があります。本記事では、職業安定法の抑えておくべきポイントについてわかりやすく解説しています。

人材紹介(職業紹介)事業運営者にとって、必ずチェックして遵守しなければいけないのが、「職業安定法」です。

「新しく人材紹介事業を始めたい」「人材紹介事業を始めたばかり」

このような人材紹介事業者の方向けに、「職業安定法」について、抑えるべきポイントを解説しています。

職業安定法の歴史

職業安定法は、戦後昭和23年に制定された「職業安定行政」がもとになっていると言われています。職業紹介は民間業者に一部職種で許されていたものの、基本的に国が運営するものとして一般市民に認識されていました。

しかし、1999年に民間活力を生かすべきであるという気運が世界的に醸成され、人材紹介事業分野の民間参入に関する条約が成立し、民間の人材紹介会社が誕生する運びとなりました。

そこからというもの、職業安定法は現在も改正を続けており、2018年1月にも改正版職業安定法が施行されています。(下記記事参照)

その時の景気に左右されやすい人材紹介ビジネスだからこそ、法律は最新のものをチェックするように心がけましょう。

職業安定法で抑えるべきポイント① 許可制

ビジネスとして人材紹介事業を運営するためには、厚生労働省の許可が必要になります。しかし、要件をクリアして申請さえすれば、2-3か月ほどで許可がとれますので、申請した上で、事業運営をしましょう。

 

職業安定法で抑えるべきポイント② 職種の制限について

1999年の職業安定法の施行により、多くの職種制限が解除されましたが、下記2職種については、追加で特別な許可取得しなければ、紹介をすることができません。

  1. 港湾運送業務に就く職業
  2. 建設業務に就く職業

有料職業紹介の許可を得たとしても、上記職業に求職者をあっせんすることはできませんので、注意しましょう。

 

職業安定法で抑えるべきポイント③ 手数料について

基本的に有料職業紹介事業を運営するにあたって、手数料は求職者から受け取ることができません。

ハイクラス向けに求職者から手数料をとっているビジネスをしている会社もありますが、紹介あっせん手数料という形ではなく、あくまで求人公開の情報料として求職者から費用を受け取っています。

また、有料職業紹介事業者が求人(採用)企業から受け取る手数料については、上限制手数料、届出制手数料の2つがあり、それぞれ規制があります。

 

上限制手数料

こちらの手数料制度を利用して事業運営している企業は現在ではあまり見かけることはありませんが、下記が規制ルールとなっています。

上限手数料の場合には、支払われた賃金額の10.5%相当額が手数料に該当する。


届出制手数料

多くの企業がこちらを利用しています。こちらは厚生労働省に届出をすれば、50%までの手数料が認められます。基本的には、30-35%が主流ですが、採用困難な幹部クラスの採用やニーズが高まるエンジニアの採用などでは、50%の手数料を支払う企業もあります。

手数料の上限を免許取得時に届け出れば、各企業ごとに個別の採用手数料を設定することは、問題ありません。しかし基本が30-35%のため、50%の手数料で届け出する根拠を示さなければ、役所で受理される可能性は低くなります。

 

職業安定法で抑えるべきポイント④ 求人票について

求職者に求人について説明するときに使用する求人票にも、規制があります。

年齢制限などの記入してはいけない項目だけでなく、雇用形態などの記入しなければいけない項目が細かく設定がされていますので、注意しましょう。

最近では労働者保護の観点から、残業時間の問題や残業代の支給などについては世論から注目されていますので、虚偽の情報などが記載されていないように、注意しましょう。

 

まとめ

今回取り上げた内容以外にも、細かく規制がされていますが、代表的なものを解説しました。

事業運営にあたって、まずは最低限の知識として、本記事の内容は覚えておくことは必要です。細かい規制などについては、厚生労働省が開示している最新の情報を定期的に確認し、認識しないまま法に触れてしまうことががないように注意しましょう。

※当サイトに掲載されている記事や情報に関しては、正確性や確実性、安全性、効果や効能などを保証するものではございません。

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